エアリプとは、SNSで相手の名前を出さず、特定の相手に向けた内容を間接的に投稿することです。自分に向けられたと思われるエアリプに悪口が書かれ、「誹謗中傷ではないか」と悩む方もいるでしょう。
名指しされていないエアリプでも、投稿内容や前後の文脈などによっては誹謗中傷に該当する可能性があります。一方で、不快な内容だからといって、すべてのエアリプについて法的責任を問えるわけではありません。
本記事では、エアリプが誹謗中傷になる条件を法律の観点から解説し、証拠の残し方や弁護士に相談するときのポイントを紹介します。
法律で見る誹謗中傷

誹謗中傷とは、悪口や根拠のない情報などによって、個人や企業の名誉や社会的評価を傷つけたり、侮辱したりする行為です。
- 誹謗:人の悪口をいうこと
- 中傷:根拠のない内容で人をおとしめること
誹謗中傷は法律上、刑事では名誉毀損罪や侮辱罪、民事では不法行為に基づく損害賠償責任などが問題となる可能性があります。
名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、次の通りです。
- 「〇〇さんのお金を盗んだ」のように「何をしたか」を広めるのが名誉毀損罪
- 「バカ」「ブス」のように「どのような人間か」とおとしめるのが侮辱罪
名誉毀損罪の条文にある「事実」とは、真実という意味ではなく、「〇〇をした」のような具体的な事柄を指します。そのため、内容が真実であっても名誉毀損罪が成立する可能性があり、真実なら必ずしも問題がないとはいえません。
ただし、公共の利害に関する内容を社会の利益を図る目的で投稿し、内容が真実であることが証明された場合、刑法第230条の2により処罰されないことがあります。
また、侮辱罪は悪口ならすべて該当するわけではありません。具体的な成立範囲は、個別の表現や文脈、投稿の前後関係などを踏まえて判断されるからです。
2022年7月に、従来の法定刑が「拘留または科料」に加えて、「1年以下の懲役もしくは禁錮」および「30万円以下の罰金」を含むものに引き上げられました。その後、2025年6月1日の拘禁刑施行により、現在は「1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」とされています。
インターネット上の誹謗中傷が社会問題になっていることが、法定刑を引き上げた理由です。
名誉毀損罪と侮辱罪は、告訴がなければ起訴できない「親告罪」です。告訴できる期間は、原則として犯人を知った日から6か月と定められています。刑事告訴を検討している場合は、早めに弁護士などへ相談しましょう。
エアリプが誹謗中傷として問題になる主なポイント3つ

エアリプが誹謗中傷として問題になるかを判断する際は、主に次の3つのポイントを確認します。
名前が出ていなくても、誰について書かれたものかわかる投稿を見たことがある方もいるでしょう。
こうしたエアリプも、内容によっては民事上の責任や刑事責任を問われる可能性があります。
ただし、これから解説する条件に当てはまったからといって、必ず法的責任を問われるわけではありません。実際には投稿内容や前後の文脈など、個別の事情を踏まえて判断されるからです。
エアリプが誹謗中傷として問題となるポイントについて、主に名誉毀損を中心に詳しく解説します。
公然と行われている
「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を意味します。
SNSで全体公開されている投稿は、多くの人の目に触れる状況であるため公然性が認められます。名誉毀損罪と侮辱罪の成立条件に、「公然と」行われていることがあるからです。
ただし非公開グループやアカウント内のやりとりでも、内容が不特定または多数の人へ伝わる可能性が認められる場合、公然性が認められることがあります。少人数でのやりとりであっても、参加者同士の関係や投稿内容によっては、不特定多数の人に情報が広がる可能性があるからです。
こうした状況は「伝播可能性」が認められた上で「公然」に該当すると判断される場合があります。
特定かつ少数の人に対して情報が伝えられた場合でも、その情報が不特定または多数の人に広がる可能性があることを示す法律上の概念
投稿から特定の個人が認識できる
特定の人物の名前が記載されていなくても、投稿内容から誰について述べているのか特定できる場合、誹謗中傷にあたる可能性があります。
裁判実務などでは「同定可能性」と呼ばれる考え方で、誹謗中傷などの投稿が誰について述べたものか、第三者が特定できることです。投稿内容に特定の出来事や特徴が含まれているなどで、誰のことを指す内容かわかる投稿が該当します。
「同定可能性」が認められるのは、投稿の前後の文脈も含めて内容から「誰のことか」がわかる場合
一方、投稿内容が抽象的で特定の個人を指していると認識できない場合、「同定可能性」が認められることは難しくなるといえます。
ただし、「同定可能性」が認められても、誹謗中傷として名誉毀損などが成立するわけではありません。違法性や損害など、さまざまな面から検討を重ねた上で認められるものです。
社会的評価を下げている
特定の人物について第三者から見て社会的評価を下げる投稿内容は、誹謗中傷として名誉毀損に該当する可能性があります。
ここで注意したいのが、投稿内容が真実であっても名誉毀損が問題となるには、社会的評価を低下させる内容であることが重要です。一方、投稿内容が虚偽であっても、「公然性」や「同定可能性」などの要件を満たした上で、社会的評価を低下させる内容であれば問題となり得ます。
たとえば次のような投稿が考えられます。
- 逮捕されたことがある
- 不倫している
- 職場でハラスメントを繰り返している
なお、具体的な事実を示さず、「バカ」などの抽象的な悪口や罵倒を公然と行った場合は、侮辱罪が問題となる可能性があります。
エアリプによる誹謗中傷を受けたあとの対処法

エアリプによる誹謗中傷は、放っておくと不利な投稿が残ったり拡散したりする可能性があるため、自身でできる対策を迅速に行う必要があります。
エアリプによる誹謗中傷を受けた場合は、まず投稿の証拠を残すことが大切です。その上で被害の状況や希望する解決方法に応じて、運営会社への通報・削除依頼や法律の専門家への相談を検討しましょう。
スクリーンショットで証拠を残す
エアリプをスクリーンショットで保存することは、最も大切な初期対応です。あとで投稿を削除されてしまうと、エアリプとなる投稿があった証明ができなくなるからです。
スクリーンショットの残し方には押さえておきたいポイントがあります。
スクリーンショットは投稿の情報がわかる状態で残す
スクリーンショットは、スマートフォンとパソコンのどちらでも保存できます。大切なのは投稿だけを切り取るのではなく、URLや投稿日時、ユーザー名などの関連情報も確認できる状態で残すことです。
パソコンでは、投稿内容とブラウザのアドレスバーなどを一つの画面に収めやすいメリットがあります。スマートフォンで保存する場合も、必要に応じて複数枚に分けるなどして情報を記録しましょう。
スクリーンショットで残しておきたいのは次の情報です。
URL・投稿日時・ユーザー名・投稿内容
投稿が削除された場合に備えて、いつ、どのアカウントから、どのような内容が投稿されていたのかを確認できる形で残しておくことが重要です。
エアリプのWebページをPDFや魚拓で保存する
投稿が表示されているWebページは、PDFや魚拓を利用して保存する方法もあります。投稿が削除された場合に備えて、複数の方法で記録を残しておくとよいでしょう。
PDFとは、文書やWebページなどの表示内容をファイルとして保存できる形式です。パソコンでは、ブラウザの印刷機能などからWebページをPDFとして保存できます。
- 画面上部にある「ファイル」を選択
- 「印刷」を選択
- 「PDFとして書き出す」を選択
SNSやブラウザの仕様によっては、画面に表示されているすべての情報がPDFに反映されない場合があります。PDFで保存したあとは、投稿内容やユーザー名、投稿日時、URLなど、必要な情報が記録されているか確認しましょう。
魚拓とは、Webページの内容を外部のサービスに保存し、あとから保存時点の内容を確認できるようにする方法です。保存したいページのURLを入力して、その時点の内容を記録できるサービスがあります。
代表的なサービスに「ウェブ魚拓」があります。保存したいページのURLをサービスに入力することで、その時点のWebページを記録できます。
ただし、魚拓を利用してもWebページのすべての情報が必ず保存されるとは限りません。利用するサービスやWebページの仕様によっては、正常に保存できない場合があります。そのため、魚拓だけに頼らず、スクリーンショットやPDFとあわせて記録を残しておきましょう。
関連する他の投稿やリプライを記録する
エアリプは問題の投稿だけでなく、関連するリプライや、同じアカウントによる前後の投稿も記録しましょう。
誰を指している投稿なのかが、第三者からすれば断定しにくいのがエアリプです。前後の投稿やリプライも記録し、文脈を残すことで、誰について書かれた投稿なのかを判断する手がかりになります。
エアリプと関連する投稿やリプライを総合的に読み取ることで、同定可能性や投稿の悪質性を判断する際の資料となる可能性があります。
運営会社へ通報・削除依頼
SNSの運営会社への通報や削除依頼は、投稿に備えられている報告機能や専用フォームなどから可能です。
通報する際は、問題となる投稿から該当する理由を選択して申告します。その後、SNSの運営会社が投稿内容を確認し、投稿の削除など、各サービスの規約に基づく措置が取られる場合があります。
一方、通報しても違反が認められなければ、投稿が削除されない場合があります。エアリプによる誹謗中傷がインターネット上に残り、さらに拡散されるおそれもあるため、必要に応じて削除依頼も検討しましょう。
SNSによっては、権利侵害などの内容に応じた専用フォームが用意されています。削除を求める場合はフォームの案内に沿って必要事項を入力し、依頼しましょう。
通報や削除依頼をしても、必ず投稿が削除されるとは限りません。しかし誹謗中傷にあたると考えられる投稿を放置せず、運営会社へ対応を求めることも対処法のひとつです。
法律の専門家に相談する
エアリプによる誹謗中傷が成立するか判断に迷った場合や、法的な手続きを検討している場合は、法律の専門家に相談しましょう。
エアリプは名指しがないため、誰に対する投稿なのか、権利侵害が認められるのかなど、法的な判断が難しい場合があります。弁護士に相談すれば、状況に応じて発信者情報開示請求や削除請求、損害賠償請求、示談などの対処について助言を受けることが可能です。
投稿によって日常生活や仕事などに影響が出ている場合は、早めに専門家や相談窓口へ相談することも大切です。相談する際は、投稿のスクリーンショットや関連する投稿など、事前に集めた証拠を準備しておくと状況を伝えやすくなります。
また、インターネット上の誹謗中傷については、他にも相談できる窓口があります。警察庁が相談内容に応じた窓口を紹介しているため、相談先に迷った場合は参考にしてください。
出典:警察庁ウェブサイト「インターネット上の誹謗中傷等への対応」
弁護士への相談・依頼で覚えておきたい3つのポイント

弁護士に相談する際には、次の3つを覚えておくと安心です。
実際の流れや費用は相談内容や法律事務所によって異なります。ここでは、相談から依頼後までのおおまかな流れや、複数の法律事務所が公開している料金例をもとにした費用の目安を紹介します。
あわせて、インターネット上の誹謗中傷に詳しい弁護士を探す際のポイントも確認していきましょう。
相談から依頼後の流れをおおまかに理解しておく
まず弁護士に、エアリプによる誹謗中傷について相談します。
証拠は相談前に集めておくと、状況を具体的に伝えやすくなります。また、投稿が削除される前に記録を残せるのもメリットです。
見通しを確認し、法的な手続きを依頼するのであれば委任契約を行います。投稿者を特定する必要がある場合は、発信者情報開示請求などの手続きを進めます。
投稿者を特定するために、SNSなどの運営者やプロバイダに発信者情報の開示を求める手続き。
情報流通プラットフォーム対処法には、発信者情報の開示請求や裁判所を利用した開示手続きなどが定められている。
プロバイダとは、インターネットへの接続サービスなどを提供する事業者のことです。発信者情報開示請求では、SNSなどの運営者だけでなく、投稿者が利用したインターネット接続事業者などへの手続きが必要になる場合があります。
発信者の特定に必要となる通信記録(ログ)の保存期間は事業者によって異なり、一律ではありません。通信記録が消去される可能性もあるため、発信者の特定を検討している場合は早めに弁護士へ相談しましょう。
発信者が特定されたあとは、損害賠償を求めるために示談交渉や訴訟などへ進む場合があります。どの手続きが適しているかは、事案によって異なります。
投稿者の刑事処罰を求める場合は、発信者情報開示請求とは別で警察への相談も検討可能です。
警察庁も、インターネット上の誹謗中傷について、相手方の処罰を望む場合は最寄りの警察署へ相談するよう案内しています。
弁護士への相談や依頼にかかる費用を把握しておく
弁護士費用には「相談料」や「着手金」、「報酬金(成功報酬)」や「実費」などがあります。実際の費用は事案の内容や手続き、法律事務所によって異なるため、依頼前に見積もりを確認しましょう。
また、発信者情報開示請求から損害賠償請求へ進むなど、複数の手続きを依頼すると追加費用が発生する場合があります。提示された料金にどこまでの手続きが含まれているのかも確認が必要です。
弁護士費用の主な種類
弁護士へ法律相談をする際に支払う費用です。初回相談を無料としている法律事務所もありますが、相談時間や対象となる事案、相談回数などに条件が設けられている場合があります。
有料の場合は30分5,500円(税込)としている例がありますが、料金は法律事務所によって異なるため、相談前に確認しましょう。
弁護士に事件や手続きを依頼する際に支払う費用です。原則として依頼した結果にかかわらず支払うもので、報酬金の前払いではありません。
依頼した案件の成果に応じて支払う費用です。損害賠償を求める場合、裁判外の示談交渉や訴訟などによって得られた経済的利益に応じて算定されることがあります。
複数の法律事務所が公開している料金では、経済的利益や回収額の一定割合を報酬金として設定している例があります。また、最低報酬額を設定している場合や、報酬金を設けない料金体系もあるため、金額や計算方法を依頼前に確認しましょう。
収入印紙代や郵便料、コピー代、交通費など、手続きを進めるために必要となる費用です。このほか、事務手数料や日当などが発生する場合もあります。
法律事務所によっては一部の費用を料金に含めている場合もあるため、別途支払いが必要となる費用についても確認しましょう。
発信者情報開示請求にかかる費用
エアリプによる誹謗中傷で投稿者を特定する場合、発信者情報開示請求などを弁護士へ依頼することがあります。
発信者情報開示に関する裁判手続の着手金を、20万円台から30万円台とする料金例があります。ただし、料金に含まれる手続きの範囲は法律事務所によって異なるため、この金額だけで投稿者の特定までにかかる費用を判断することはできません。
SNSなどの運営者と接続プロバイダへの手続きに、それぞれ費用が発生する料金体系もあれば、投稿者の特定までをまとめた料金体系もあります。また、着手金とは別に報酬金や実費、事務手数料などが必要になる場合もあります。
依頼前には、投稿者を特定するまでに必要な手続きと、報酬金や実費などを含めた総額の見込みを確認しましょう。
損害賠償請求にかかる費用
投稿者が特定されたあと、損害賠償を求める場合にも弁護士費用がかかります。
法律事務所が公開している料金例では、裁判外の交渉で10万円台から20万円台、訴訟で20万円台から30万円台の着手金を設定している例があります。なお、10万円台の料金には、発信者情報開示から継続して依頼する場合など、条件が設けられているものもあります。
また、着手金を設けない場合や、請求額などに応じて料金を設定する場合もあり、料金体系は法律事務所によって異なります。
報酬金についても、得られた経済的利益や回収額の一定割合として算定する料金体系があります。また、最低報酬額を設定している法律事務所もあるため、着手金だけでは総額を判断できません。
依頼前には、着手金だけでなく報酬金や実費などを含めた総額の見込みを確認しましょう。
損害賠償を請求しても、得られる金額より弁護士費用などの負担が大きくなる可能性があります。
発信者情報開示に要した弁護士費用等が損害として認められる場合がありますが、認められる範囲は事案によって異なります。依頼前に、必要な費用と回収できる金額の見通しを弁護士へ確認しましょう。
インターネット上の誹謗中傷に詳しい弁護士を選ぶ
法律の専門家である弁護士によって、よく取り扱う分野や経験は異なります。エアリプによる誹謗中傷について相談するなら、インターネット上の誹謗中傷に詳しい弁護士を選びましょう。
弁護士を選ぶ際は、過去の解決事例や対応実績から、インターネット上の誹謗中傷を取り扱っているかを確認します。セミナーや講演、書籍の出版実績、記事やSNSなどによる情報発信も判断材料の1つです。
弁護士を探す際は、日本弁護士連合会の「ひまわり相談ネット」や、弁護士情報を掲載している弁護士ドットコム、ベンナビITなどを活用する方法もあります。
無料相談を利用して複数の弁護士に相談し、比較検討するのも選び方の1つです。ただし、無料相談は時間や回数に制限が設けられている場合があるため、利用条件を事前に確認しておきましょう。
誹謗中傷の相談でよくある質問

誹謗中傷の相談でよくある質問を紹介します。
- Q相手のアカウントをもう見たくないので、ブロックやミュートをしてもよいですか。
- A
ブロックやミュートをしても構いませんが、先に証拠を保存しておきましょう。
ブロックやミュートによって閲覧を遮断することで、エアリプを見て精神的ストレスを抱えるリスクを回避できます。
ただ、投稿が削除されたりアカウントが消滅すると、削除請求や発信者情報開示請求、損害賠償請求などの手続きが進めにくくなってしまいます。そのため、先に必ず証拠を保存することが重要です。
そして証拠を保存したあとは、必要に応じてブロックやミュートを利用しましょう。
- ブロック:相手との接触を制限する機能
- ミュート:相手の投稿を自分のタイムラインに表示しない機能
- Q通報や削除依頼をした場合、どのぐらいで反映されますか?
- A
SNSの運営会社や投稿内容によって大きく異なるため、明確な期間は一概に回答できません。
エアリプのように名指しのない投稿は判断が難しいため、対応に時間がかかる場合もあります。また、投稿内容が利用規約に違反しない、個人の意見の範疇とみなされると対応されないこともあります。
解決しない場合や法的対応を検討する場合は、弁護士への相談も検討しましょう。
- Q発信者情報開示請求は自分でもできるのでしょうか?
- A
自分で行うことも可能ですが、手続きが複雑なため、弁護士への依頼を検討しましょう。
発信者情報開示請求は、弁護士に依頼せず自分で行うことも可能です。裁判所を利用する発信者情報開示命令についても、申立書などを自分で作成して申し立てられます。裁判所では、申立書式や記載例、手続きの流れが公開されています。
ただし、申立てでは対象となる投稿を特定し、権利侵害に関する主張や証拠などを準備する必要があります。また、発信者を特定するために、SNSなどの運営者や接続プロバイダが関係する手続きを進める場合もあります。
必要な手続きや資料を自分で判断することが難しい場合は、インターネット上の誹謗中傷に詳しい弁護士への依頼を検討しましょう。
エアリプの誹謗中傷は専門家に相談を

エアリプは相手の名前を直接出さないため、誹謗中傷に該当するか判断が難しくなります。しかし名指しされていなくても、投稿内容や前後の文脈などから対象者を特定できる場合は、エアリプが誹謗中傷として法的な問題になる可能性があります。
エアリプによる誹謗中傷を受けたときは、速やかに投稿のスクリーンショットや関連する投稿などの証拠を残すことが重要です。投稿やアカウントが消えてしまってからでは、エアリプがあったこと自体を証明するのが困難になるからです。
自分だけで判断するのが難しい場合は、エアリプの誹謗中傷に詳しい弁護士など、法律の専門家へ早めに相談しましょう。
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